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4月1日生まれは学年を選べる?噂の真相となぜ早生まれになるのか解説

小学生 育児

「4月1日生まれの子は、学年を選べるらしい」こんな噂を耳にしたことはありませんか?

実は、この噂を信じている方は意外と多いんです。

「新年度の最初の日なのだから、上の学年か下の学年か選べるはず」と思ってしまうのも無理はありません。

でも、結論から言うと、4月1日生まれは学年を選べません

法律で自動的に決まってしまうため、親の希望で変えることはできないんです。

この記事では、なぜこの噂が広まったのか、そして4月1日生まれがなぜ早生まれになるのか、法律をもとにわかりやすく解説しますね。

4月1日生まれはかわいそう?と気になってる方は、こちらの記事を参考にしてください。

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4月1日生まれは学年を選べる?

まず結論からお伝えします。4月1日生まれの子は、学年を選ぶことはできません

文部科学省の公式見解でも、「4月1日生まれの児童生徒の学年は、法律により自動的に決まる」と明記されています。
出典: 文部科学省

つまり、「上の学年にしたい」「下の学年にしたい」と親が希望しても、それは認められないということです。

Yahoo!知恵袋でも多数の誤解が

実際、Yahoo!知恵袋などを見ると、「4月1日生まれは学年を選べると聞いたのですが本当ですか?」という質問が数多く投稿されています。

それだけ、この噂を信じている方が多いということですよね。

中には、「親から選べると聞いた」「義母に選べると言われた」という方もいます。

でも、これは完全に誤解なんです。

法律で決まっているため変更不可

日本では、「年齢計算ニ関スル法律」と「学校教育法」によって、入学時期が厳格に定められています。

そのため、4月1日生まれの子は自動的に「早生まれ」として扱われ、同じ年の4月2日生まれの子より1つ上の学年になります。

これは法律の仕組みなので、親の希望や子どもの発達状況によって変えることはできません。

例外はあるの?

基本的には例外はありません。

ただし、病気や障害など特別な事情がある場合に限り、「就学猶予」や「就学免除」という制度があります。

しかし、これは「学年を選ぶ」こととは全く別の制度です。

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なぜ「4月1日生まれは学年を選べる」という噂が広まったのか?

では、なぜこんな噂が広まってしまったのでしょうか?

実は、誤解されやすい理由がちゃんとあるんです。

理由①: 4月1日=新年度初日というイメージ

一番大きな理由は、「4月1日は新年度の最初の日」というイメージです。

新学期は4月1日に始まりますよね。

だから、「4月1日生まれなら、新しい学年の最初の日に生まれたんだから、上の学年にも下の学年にも入れるんじゃない?」と考えてしまうのは、ある意味自然なことです。

でも実際には、学年の区切りは「4月2日〜翌年4月1日」なんです。

つまり、4月1日生まれは「新年度の初日」ではなく、「前年度の最後の生まれ」として扱われます。

これが、直感的に理解しにくい最大のポイントなんですよね。

理由②: 親世代・祖父母世代からの勘違い

二つ目の理由は、親や祖父母の世代が勘違いしているケースです。

実際、Yahoo!知恵袋などでも「親から『4月1日生まれは選べる』と聞いた」という投稿が複数あります。

また、「義母に『選べるから下の学年にしたら?』と言われた」というケースも。

なぜ親世代がこう信じているのかは定かではありませんが、おそらく「新年度初日だから特別」というイメージが広まり、いつの間にか「選べる」という噂に変わってしまったのではないでしょうか。

そして、親から子へ、祖父母から孫へと、誤った情報が受け継がれてしまっている可能性があります。

理由③: 特例制度との混同

三つ目の理由は、特例的な制度との混同です。

日本には、病気や障害がある場合に入学を1年遅らせることができる「就学猶予」という制度があります。

また、海外で生まれた子や帰国子女の場合、特別な措置が認められることもあります。

こうした「入学時期を変更できるケース」の存在が、「4月1日生まれは学年を選べる」という噂と混ざってしまったのかもしれません。

でも、これらはあくまで特別な事情がある場合の例外措置であり、「誕生日が4月1日だから選べる」というわけではないんです。

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4月1日生まれはなぜ早生まれになるのか?法律で解説

ここからが、この記事の核心部分です。なぜ4月1日生まれは「早生まれ」として扱われ、同じ年の4月2日生まれより1つ上の学年になるのでしょうか?

その答えは、法律の仕組みにあります。

年齢計算の法律:誕生日の前日に年をとる

日本には「年齢計算ニ関スル法律」という法律があります。

この法律と民法第143条により、人は誕生日の前日が終わる瞬間(午後12時=24時)に年をとると定められているんです。

つまり、

  • 4月1日生まれの人 → 3月31日の24時(=4月1日0時)に満6歳
  • 4月2日生まれの人 → 4月1日の24時(=4月2日0時)に満6歳

ということになります。

「え?誕生日の前日に年をとるの?」と驚かれる方も多いと思いますが、これが法律で決まっているルールなんです。

学校教育法:満6歳に達した日の翌日以後

次に、学校教育法を見てみましょう。学校教育法第17条では、以下のように定められています。

保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。

少しわかりにくいですよね。噛み砕いて説明します。

「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」とは、つまり

  1. 満6歳になった日の翌日
  2. その日以降で最初に来る「学年の初め(=4月1日)」

ということです。

具体例で比較してみよう

では、4月1日生まれと4月2日生まれを比較してみましょう。

【4月1日生まれの場合】

  1. 3月31日24時に満6歳になる(法律上)
  2. 満6歳に達した日=3月31日
  3. その翌日=4月1日
  4. 4月1日以降で最初の「学年の初め」=4月1日
  5. → 4月1日に入学

【4月2日生まれの場合】

  1. 4月1日24時に満6歳になる(法律上)
  2. 満6歳に達した日=4月1日
  3. その翌日=4月2日
  4. 4月2日以降で最初の「学年の初め」=翌年の4月1日
  5. → 翌年の4月1日に入学

つまり、わずか1日の違いで、入学する年が1年ずれてしまうんです!

学年の区切りは「4月2日〜翌年4月1日」

この仕組みにより、日本の学年は「4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ」で1学年となります。

4月1日生まれは、同じ年の4月2日生まれより1つ上の学年になり、「学年で最も遅く生まれた子=早生まれ」として扱われます。

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 4月1日生まれが入学を遅らせることができる唯一の方法

「それでも、どうしても入学を遅らせたい」「体が小さいから心配」という方もいらっしゃるかもしれません。

実は、特別な事情がある場合に限り、入学時期を変更できる制度があります。

ただし、これは「学年を選ぶ」こととは全く別の制度です。

就学猶予・就学免除とは

学校教育法第18条では、「病気、発育不完全その他やむを得ない事由」がある場合、市町村の教育委員会の認定により、就学義務を猶予または免除できると定められています。

具体的には、

  • 重い病気や障害がある
  • 心身の発達が著しく遅れている
  • 治療のため長期入院が必要

といった場合に、保護者が教育委員会に申請し、認められれば入学を1年遅らせることができます。

「学年を選べる」とは全く別

ただし、これはあくまで医学的・福祉的な理由による例外措置です。

「4月1日生まれだから」「体が小さいから」「まだ幼いから」という理由だけでは、基本的に認められません。

また、認められるのは「入学を遅らせる」ことだけで、「早めに入学する」ことはできません。

海外生まれ・帰国子女の場合

海外で生まれた子や、海外から帰国した子の場合、特別な措置が認められることがあります。

ただし、これも「4月1日生まれだから」という理由ではなく、教育システムの違いによる調整です。

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まとめ:4月1日生まれは学年を選べるというのは誤解

「4月1日生まれは学年を選べる」という噂は、完全に誤解です。

法律により、4月1日生まれは自動的に「早生まれ」として扱われ、同じ年の4月2日生まれより1つ上の学年になります。

この仕組みは、「年齢は誕生日の前日に加算される」という法律と、「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めに入学する」という学校教育法によって決まっています。

新年度初日の4月1日生まれなのに、なぜ早生まれなの?と不思議に思う方も多いかもしれませんが、法律を理解すれば納得できますよね。

4月1日生まれのお子さんは、確かに学年最年少で「不利」と言われることもあります。

でも、親の関わり方次第で、お子さんの可能性は無限に広がります。

正しい知識を持って、焦らず、お子さんの成長を見守っていきましょう。

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