
2026年4月から自転車にも青切符が導入されるって聞いたけど、どんな違反が対象なのかな?
そんな疑問を持っていませんか?
信号無視やながらスマホなど、なんと115種類もの違反行為が反則金の対象になります。
特に、子ども乗せ自転車での送迎や、お子さんの自転車通学がある家庭は要注意です。
「知らなかった」では済まされません。
この記事では、115種類の違反行為を反則金別に一覧でまとめ、子育て家庭が特に気をつけるべき違反と対策を分かりやすくご紹介します。
自転車の青切符とは?【2026年4月1日開始】
青切符とは、比較的軽微な交通違反をした際に交付される「交通反則告知書」のことです。
用紙が青色であることから、「青切符」という通称で呼ばれています。
これまで自動車やバイクにのみ適用されていた青切符制度が、2026年4月1日から自転車にも導入されることが決定しました。
青切符制度の主なポイント
つまり、青切符を受け取っても、期限内に反則金を納付すれば、刑事処分は免れることができます。
この仕組みを「交通反則通告制度」といいます。
なぜ自転車にも導入されるのか?
自転車へ青切符が導入される背景として、警察庁は主に以下の点を挙げています。
- 自転車関連事故の増加
全交通事故に占める自転車関連事故の割合が増加傾向にあります。 - 自転車と歩行者の事故が増加
特に歩道上での自転車と歩行者の事故が問題になっています。 - 自転車側にも法令違反
自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があることが分かっています。 - 簡易迅速な処理
刑事手続きを省略することで、警察・違反者・裁判所の負担を軽減することを目的としています。
現在、自転車の違反は「赤切符」による刑事処分が原則ですが、手続きに時間がかかるため、取り締まりが十分に行われていないという課題がありました。
青切符制度の導入により、より多くの違反を簡易迅速に処理できるようになります。
赤切符との違い
自転車の違反には、青切符と赤切符の2種類があります。
| 項目 | 青切符 | 赤切符 |
|---|---|---|
| 対象違反 | 比較的軽微な違反(115種類) | 重大な違反(酒気帯び、妨害運転など) |
| 反則金 | 3,000円〜12,000円 | なし(罰金) |
| 前科 | つかない(反則金納付の場合) | つく |
| 刑事処分 | 免れる(反則金納付の場合) | 受ける |
| 罰金 | なし | 最大100万円 |
重大な違反(赤切符の対象)
これらの重大な違反については、青切符の対象外となり、従来どおり赤切符による刑事処分が行われます。
自転車の青切符115種類一覧【反則金別】
2026年4月から、自転車の違反行為は反則金の金額によって以下のように分類されます。
| 反則金 | 主な違反行為 |
|---|---|
| 12,000円 | 携帯電話使用等(保持)、速度超過(25km/h以上30km/h未満) |
| 10,000円〜12,000円 | 放置駐車違反(一部)、速度超過(20km/h以上25km/h未満) |
| 9,000円〜10,000円 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所)、駐停車違反(一部) |
| 7,000円 | 遮断踏切立入り、駐停車違反(駐停車禁止場所)、速度超過(15km/h以上20km/h未満) |
| 6,000円 | 信号無視(点灯信号)、通行区分違反、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、速度超過(15km/h未満) |
| 5,000円 | 通行禁止違反、一時不停止、無灯火、ブレーキ不良、公安委員会遵守事項違反(傘差し、イヤホンなど)、信号無視(点滅信号)、その他多数 |
| 3,000円 | 並進禁止違反、二人乗り(軽車両乗車積載制限違反)、路側帯進行方法違反、歩道徐行等義務違反、その他 |
子育て家庭で特に注意が必要なのは、ながらスマホ(12,000円)、傘差し運転(5,000円)、二人乗り(3,000円)です。
以下、京都府警察と警察庁の資料を基に、115種類の違反行為を反則金別に一覧化しました。
※ ()内の数字は、その違反行為の種類数を示しています。
これらを合計すると115種類になります。
【反則金12,000円】
- 携帯電話使用等(保持)
自転車運転中にスマホなどを手に持って通話・画面注視する行為 - 速度超過(25km/h以上30km/h未満)
制限速度を25km/h以上30km/h未満超えて走行する行為
【反則金10,000円〜12,000円】
- 放置駐車違反(駐停車禁止場所かつ高齢運転者等専用場所等)
駐停車禁止場所で、かつ高齢運転者等専用の場所に自転車を放置する行為 - 速度超過(20km/h以上25km/h未満)
制限速度を20km/h以上25km/h未満超えて走行する行為
【反則金9,000円〜10,000円】
- 放置駐車違反(8種類)
駐車禁止場所、駐停車禁止場所、高齢運転者等専用場所などに自転車を放置する行為(場所や条件により細分化) - 駐停車違反(13種類)
駐車禁止場所、駐停車禁止場所、高齢運転者等専用場所などで自転車を駐停車する行為(場所や条件により細分化)
【反則金7,000円】
- 遮断踏切立入り
遮断機が下りている、または下りようとしている踏切に立ち入る行為 - 駐停車違反(駐停車禁止場所)
駐停車禁止の標識がある場所で自転車を停める行為 - 速度超過(15km/h以上20km/h未満)
制限速度を15km/h以上20km/h未満超えて走行する行為
【反則金6,000円】
- 信号無視(点灯信号)
赤信号を無視して進行する行為、黄色信号で交差点に進入する行為 - 通行区分違反(4種類)
- 車道の右側通行(逆走)
- 標識で認められていない歩道を通行
- 自転車専用レーンを走らない
- その他の通行区分を守らない行為
- 追越し違反(6種類)
安全な追越し方法を守らない行為(追越し禁止場所での追越し、左側からの追越し、追越し時の安全間隔不足など) - 踏切不停止等
踏切の手前で一時停止せずに通過する行為 - 交差点安全進行義務違反
交差点で左右の安全確認をせずに進行する行為 - 環状交差点安全進行義務違反
ラウンドアバウト(環状交差点)で安全確認をせずに進行する行為 - 横断歩行者等妨害等(4種類)
横断歩道を渡る歩行者を妨害する行為、横断中の歩行者の通行を妨げる行為など - 安全運転義務違反
ハンドル・ブレーキを確実に操作しない、他人に危険を及ぼすような速度や方法で運転する行為 - 速度超過(15km/h未満)
制限速度を15km/h未満超えて走行する行為
【反則金5,000円】
- 通行禁止違反
「自転車通行禁止」の標識がある場所を通行する行為 - 被側方通過車義務違反
自転車の右側を車が通過する際、自転車側が安全な間隔を取らない・道路の左端に寄らない行為 - 道路外出右左折合図車妨害
道路外に出る・道路外から入るために右左折の合図を出している車を妨害する行為 - 法定横断等禁止違反
法律で禁止されている横断・転回・後退をする行為 - 車間距離不保持
前の車両との安全な車間距離を保たない行為 - 路面電車後方不停止
路面電車の後方で停止すべき場所で停止しない行為 - 交差点右左折等合図車妨害
交差点で右左折の合図を出している車を妨害する行為 - 交差点優先車妨害(2種類)
交差点で優先車両(直進車、左折車など)の通行を妨害する行為 - 環状交差点通行車妨害等(2種類)
ラウンドアバウトで通行中の車両を妨害する行為 - 緊急車妨害等(4種類)
救急車・消防車・パトカーなどの緊急車両の通行を妨害する行為、緊急車両が接近してきても道を譲らない行為 - 指定場所一時不停止等
「一時停止」の標識がある場所で停止しない行為 - 減光等義務違反
対向車とすれ違う時などにライトを減光しない・消灯しない行為 - 警音器吹鳴義務違反
警音器(ベル)を鳴らさなければならない場所で鳴らさない行為 - 自転車制動装置不良(ブレーキ不良)
ブレーキが効かない・十分に効かない自転車を運転する行為 - 安全地帯徐行違反
安全地帯の側方を通過する際に徐行しない行為 - 安全不確認ドア開放等
後方の安全を確認せずにドアを開ける行為(自転車に荷物用のドアがある場合など) - 歩行者用道路徐行違反
歩行者用道路(歩行者天国など)を通行する際に徐行しない行為 - 歩行者等側方通過義務違反
歩行者の側方を通過する際に、安全な間隔を取らない・徐行しない行為 - 通行帯違反(3種類)
複数の車線がある道路で、指定された通行帯を守らない行為 - 急ブレーキ禁止違反
危険を避けるためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかける行為 - 指定横断等禁止違反
道路標示で横断・転回・後退が禁止されている場所でそれらを行う行為 - 追い付かれた車両の義務違反(2種類)
後ろから速い車両に追いつかれた時に、道路の左側に寄らない・進路を譲らない行為 - 割込み等
他の車両の前に無理に割り込む行為 - 優先道路通行車妨害等(2種類)
優先道路を通行中の車両の通行を妨害する行為 - 徐行場所違反
徐行すべき場所(見通しの悪い交差点、道路の曲がり角など)で徐行しない行為 - 進路変更禁止違反(2種類)
進路変更が禁止されている場所で進路を変更する行為 - 乗合自動車発進妨害
停留所から発進しようとしているバスの発進を妨害する行為 - 交差点等進入禁止違反(2種類)
前方の交通が混雑していて交差点内で停止してしまう可能性がある時に、交差点に進入する行為 - 無灯火
夜間(日没から日の出まで)にライトを点灯せずに運転する行為 - 合図不履行(2種類)
右左折・進路変更・停止などの際に、合図(手信号)をしない行為 - 乗車積載方法違反(2種類)
規定に違反した方法で人を乗せたり荷物を積んだりする行為 - 泥はね運転
水たまりなどを通過する際、歩行者に泥水をかける行為 - 転落等防止措置義務違反
積載物が転落しないように必要な措置を取らない行為 - 転落積載物等危険防止措置義務違反
積載物が転落して道路上に散乱した際、危険防止の措置を取らない行為 - 停止措置義務違反
坂道などで自転車を離れる際、転がり出さないような措置を取らない行為 - 合図制限違反
必要のない場面で合図を出す、紛らわしい合図を出す行為 - 軽車両整備不良
整備不良の自転車を運転する行為(ブレーキ以外の整備不良) - 幼児等通行妨害(2種類)
幼児や児童が歩道を通行している際、その通行を妨げる行為 - 公安委員会遵守事項違反
各都道府県の公安委員会が定めた遵守事項の違反- 傘差し運転(片手で傘を差しながら運転)
- イヤホン使用(音量が大きく周囲の音が聞こえない状態で運転)
- 犬の散歩をしながら運転
- 物を担いだり抱えたりしながら運転
- その他、都道府県ごとに定められた禁止事項
- 信号無視(点滅信号)
黄色の点滅信号で注意して進行しない、赤の点滅信号で一時停止しない行為
【反則金3,000円】
- 路側帯進行方法違反
路側帯(歩道のない道路の端の白線内)を通行する際、歩行者の通行を妨げる・右側の路側帯を通行する行為 - 道路外出右左折方法違反
道路外に出る・道路外から道路に入る際の右左折方法を守らない行為 - 交差点右左折方法違反(2種類)
交差点で右左折する際の方法を守らない行為(あらかじめ道路の左端に寄らない、徐行しないなど) - 軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど)
- 二人乗り(6歳未満の幼児を除く)
- 幼児2人同乗用の基準に適合しない自転車で幼児2人を乗せる
- 規定以上の荷物を積載する
- 16歳未満の者が幼児を乗せる
- 自転車道通行義務違反
自転車道(自転車専用の通行帯)がある場所で、自転車道を通行しない行為 - 通行許可条件違反
通行許可を受けた際の条件を守らない行為 - 軌道敷内違反(3種類)
路面電車の軌道敷(レールがある部分)を通行してはいけない場所で通行する行為 - 環状交差点左折等方法違反(2種類)
ラウンドアバウトで左折などをする際の方法を守らない行為 - 警音器使用制限違反
警音器(ベル)を必要のない場面で鳴らす行為 - 制限外許可条件違反
制限外の積載などの許可を受けた際の条件を守らない行為 - 歩道徐行等義務違反
歩道を通行できる場合に、車道寄りを徐行しない・歩行者の通行を妨げそうな時に一時停止しない行為 - 並進禁止違反
他の自転車と横に並んで走行する行為(「並進可」の標識がある場所を除く) - 原付等牽引違反
原動機付自転車などを牽引する行為、または規定に違反した方法で牽引する行為
出典: 京都府警察
子育て家庭が特に注意すべき違反10選
115種類もあると、「どれに気をつければいいの?」と迷ってしまいますよね。
ここでは、子育て家庭が日常的にやりがちな違反を10個ピックアップし、具体的な対策をご紹介します。
① ながらスマホ(反則金12,000円)
自転車運転中にスマホを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為です。
やりがちなシーン
- 子どもから「迎えに来て」のLINEが来て、運転中に返信
- 初めての場所へ行く時、地図アプリを見ながら運転
- 保育園の先生から電話がかかってきて、そのまま通話
対策
- 必ず停車してから操作する
- スマホホルダーを使っても、画面注視は違反
- 通話はイヤホンでもNG(公安委員会遵守事項違反の可能性)
- 目的地は事前に確認しておく
反則金12,000円は115種類の中で最高額です。
子どもの送迎中は特に気をつけましょう。
② 傘差し運転(反則金5,000円)
片手で傘を差しながら自転車を運転する行為です。「公安委員会遵守事項違反」に該当します。
やりがちなシーン
- 雨の日の保育園送迎
- 突然の雨で、とりあえず傘を差す
- 「ちょっとの距離だから」と油断
対策
- レインコートを着用する
- 傘スタンド(傘を固定する器具)も、都道府県によっては禁止されている場合があるので要確認
- 子ども乗せ自転車用の大きなレインカバーを活用
- 雨の日は時間に余裕を持って出発
ワンオペママは雨の日の送迎が大変ですが、安全第一で対策しましょう。
③ 子ども乗せ自転車での二人乗り(反則金3,000円)
6歳以上の子どもを乗せたり、幼児2人同乗用の基準に適合しない自転車で幼児2人を乗せたりする行為です。
やりがちなシーン
- 双子の子どもが6歳になったのに、そのまま2人乗せ自転車に乗せている
- 上の子(7歳)と下の子(4歳)を一緒に乗せている
- 友達の子どもを「ちょっとだけ」乗せてあげる
対策
- 6歳以上の子どもは自分の自転車で
- 幼児2人同乗用自転車には「幼児2人同乗基準適合車マーク」がついている
- 子どもの年齢が6歳になったら、乗せ方を見直す
「うちの子は小さいから大丈夫」と思っても、年齢で判断されます。
④ 無灯火(反則金5,000円)
夜間、ライトを点灯せずに運転する行為です。
やりがちなシーン
- 夕方の送迎で「まだ明るいから」とライトをつけない
- ライトが故障しているのに放置
- 「すぐそこだから」と無灯火で走行
対策
- 早めの点灯(日没30分前が目安)
- 自動点灯ライトの自転車を選ぶ
- 定期的にライトの動作確認
- 子どもにも「暗くなったらライトをつける」習慣をつける
ライトは「自分が見るため」だけでなく、「他の人に自分の存在を知らせるため」にも必要です。
⑤ 信号無視(反則金6,000円)
赤信号を無視して進行する行為です。
黄色信号で交差点に進入することも違反になる可能性があります。
やりがちなシーン
- 子どもを急いで送迎中、黄色信号で突っ込む
- 「車が来ていないから」と赤信号で進む
- 点滅信号を「進んでいい」と勘違い
対策
- 黄色信号は「止まれ」
- 時間に余裕を持って出発
- 子どもにも「信号を守ることの大切さ」を教える
信号無視は事故に直結する危険な行為です。絶対にやめましょう。
⑥ 一時不停止(反則金5,000円)
「一時停止」の標識がある場所で停止しない行為です。
やりがちなシーン
- 普段通る道で「いつも車が来ないから」と一時停止しない
- 標識を見落とす
- 「減速したから大丈夫」と思い込む
対策
- 「一時停止」の標識がある場所では必ず止まる
- 足を地面につけて完全に停止
- 左右の安全確認を徹底
- 子どもと一緒に通学路の標識を確認
「いつも車が来ない」場所でも、必ず一時停止しましょう。
⑦ イヤホン使用(反則金5,000円)
音楽を聴きながら自転車を運転し、安全運転に必要な音が聞こえない状態になる行為です。都道府県によってルールが異なります。
やりがちなシーン
- 通勤・通学中に音楽を聴きながら運転
- 子どもを送った後、帰り道にイヤホンで音楽
- 「片耳だけなら大丈夫」と思い込む
対策
- 自転車運転中はイヤホンを使用しない
- 各都道府県のルールを確認(一部地域では片耳もNG)
- どうしても音楽を聴きたい場合は、骨伝導イヤホンを検討(ただし地域のルールを確認)
救急車のサイレンや車のクラクションが聞こえないと、事故のリスクが高まります。
⑧ 右側通行・逆走(反則金6,000円)
車道の右側を通行する行為です。
自転車は車道の左側を走るのが原則です。
やりがちなシーン
- 「ちょっとだけ」のつもりで右側を走る
- 目的地が道路の右側にあるから、右側を走ってしまう
- 車道が怖くて、つい右側を走ってしまう
対策
- 常に車道の左側を走行
- 目的地が右側にある場合は、横断歩道を使う
- 車道が怖い場合は、「自転車通行可」の歩道を利用
右側通行は対向車との正面衝突のリスクが高まります。
⑨ 歩道通行(反則金6,000円)
「自転車通行可」の標識がない歩道を通行する行為です。
ただし、以下の場合は歩道通行が認められています。
やりがちなシーン
- 「車道は怖いから」と標識を確認せずに歩道を走る
- 子どもを乗せているから歩道でOKと思い込む
対策
- 「自転車通行可」の標識を確認
- 歩道を通行する場合は、歩行者優先で徐行
- 車道が怖い場合は、安全な道を選ぶ
子どもを乗せていても、運転者が13歳以上なら原則車道です。
⑩ ブレーキ不良(反則金5,000円)
ブレーキが効かない自転車を運転する行為です。
やりがちなシーン
- 子どもの自転車のブレーキが効きにくいのに放置
- 「そのうち修理しよう」と先延ばし
- ブレーキの効きが悪いことに気づかない
対策
- 定期的に自転車のブレーキを点検
- ブレーキの効きが悪いと感じたら、すぐに自転車屋さんへ
- 子どもの自転車も定期的にチェック
ブレーキ不良は事故に直結します。特に子どもの自転車は要注意です。
まとめ:自転車の青切符115種類一覧を見て守ろう!
2026年4月から自転車にも青切符が導入され、115種類の違反行為が反則金の対象になります。
特に子育て家庭が注意すべき違反は、こちらです。
反則金を納付すれば前科はつきませんが、違反しないことが一番大切です。
子どもにも交通ルールをしっかり教え、安全な自転車運転を心がけましょう。

